トップバー
タイトルバー
ホームぴ〜ぷるテレビぴ〜ぷるネットぴ〜ぷるフォンぴ〜ぷる放送
 
■唐津ケーブルテレビジョンサービス契約約款 

株式会社 唐津ケーブルテレビジョン(以下当社という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という)は、以下の条項によるものとします

 

第1条(サービス)

当社は、定められた区域(以下サービス区域という)において、当社のサービスを提供するための施設(以下本施設という)により、加入者に次のサービスを提供します

なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます(以下ペイ放送サービス内の有料同時再放送サービスという)ただし、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります

1.基本サービス

放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表1に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス

2.ペイ放送サービス

放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別表1に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス

3.施設利用サービス

放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)およびラジオ放送(FM)の同時再放送サービスのうち、別表1に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス

4.その他特殊サービス

 

第2条(契約の単位)

 加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行いますただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします

 なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします

 

第3条(契約の成立)

 加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします

 ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります

1.加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合

2.その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合

3.本施設の構築が困難であると判断される場合

4.加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合

 

第4条(契約の有効期限)

 契約の有効期限は、契約成立日から1年間としますただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします

 なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第23条第1項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします

 

第5条(利用料金)

1.加入者は、別表1に定める利用料金を当社に支払うものとしますなお、別表1の契約料集合払いについては、集合共同引込の建物で、建物基本契約により当該建物全世帯分の契約料を一括全納している場合に適用します

2.当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします

3.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがありますその場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します

4.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中に含みません

5.加入金(加入工事金)、利用料金、貸出料金など滞納した場合、別表1の滞納処分を行うこととする

 

第6条(ホームターミナル)

1.     当社は、当社が提供するアナログ衛星放送を受信するために必要な機器であるホームターミナルおよびリモートコントローラ等の付属品(以下HTという)を当社より貸出を受けることができます

2.前項により当社が加入者へ貸出したHTについては、HT設置工事完了日から24ヵ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとしますただし、加入者がHTを本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません

3.前二項の定めにかかわらず、平成9年9月30日以前に契約し、HT保証金を当社に預け入れている加入者に関しては、当社はHTを従来通り貸与しますなお、解約時に加入者は当社へHTを返還するものとし、その際には当社は加入者に保証金を無利息で返戻しますなお、加入者はHTを本来の用法に従って使用するものとし、故意または過失によるHTの破損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします

 

第7条(セットトップボックス)

1.加入者は、当社が提供するデジタル衛星放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ等の付属品(以下ぴ〜ぷるチューナーという)を当社より貸出を受けることができますなお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)および専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取扱いについては、第25条の規定によるものとします

2.前項により加入者が当社より貸出したぴ〜ぷるチューナーについては、ぴ〜ぷるチューナー設置工事完了日から12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとしますただし、加入者がぴ〜ぷるチューナーを本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません

3.第1項により加入者が当社より貸出を受けるぴ〜ぷるチューナーについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとしますただし、加入者が故意または過失によりぴ〜ぷるチューナーを破損または紛失した場合には、加入者は当社のぴ〜ぷるチューナー販売価格相当分を当社に支払うものとしますまた、当社が認める場合を除き、加入者はぴ〜ぷるチューナーの交換を請求できません

4.1項により当社よりぴ〜ぷるチューナーの貸出を受ける加入者は、解約時に当社にぴ〜ぷるチューナーを返還するものとします

5.加入者は、当社が必要に応じて行うぴ〜ぷるチューナーのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします

6.当社で配信するBS,CSデジタル放送及び地上デジタル放送は、当社の指定するぴ〜ぷるチューナーが設置された場合のみご利用いただけます

 

第8条 (施設の設置および費用負担)

1.当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設(以下当社施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとし、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事およびその他の施設の設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によってその超過分を負担していただくことがあります

2.加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設(以下加入者施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします

3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとしますただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします

4.集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとしますなお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします

5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします

6.加入者は、加入者の施設の位置について、あらかじめ地主、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日、利害関係人と苦情が生じた場合があっても、当社は一切の責任を負わないものとします 

 

第9条(義務再放送を行わない正当な理由)

当社がその責めに帰する事ができない事由により、サービス区域の一部の区域において義務再放送を行うことが著しく困難である場合にあって、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合とします

1.サービス区域にある集合住宅に対し義務再放送を行おうとする場合であって、当該集合住宅が老朽化等の原因により引込工事等が一切できない場合等

 

第10条(料金の支払い方法)

1.加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします

2.加入者は、当社に月単位で支払う料金について、それぞれの支払方法に応じて、当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします

3.加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします

 

第11条(遅延損害金)

加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします

 

第12条(サービス提供の停止による損害の賠償)

当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします

1.天災、事変

2.放送衛星、通信衛星の機能停止

3.その他当社の責に帰することのできない事由

 

第13条(責任事項)

1.施設の維持及び管理上の責任分界点は保安器までとします

2.当社は施設の維持・管理の必要上、第1条に定める当社の業務が一時的に停止する事を了承する

ものとします

3.業務提供開始後、施設及び受信等に起因する事故を生じた場合、当社はその責任を負わないものとします

当社は天災地変、事変もしくは第三者の責めによる業務停止などによって生じる損害の賠償には、応じないものとします

衛星放送の送信トラブルおよび降雨減衰、地上放送の季節的電波伝播異常等により、サービス業務の正常な提供ができなかった場合、利用料の減額は行わないものとします但し、10日以上にわたって業務の提供ができなかった場合、当該月分の利用料は無料とします

 

第14条(設置場所の無償使用)

1.当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします

2.加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係者があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします

 

第15条(便宜の供与)

加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします

 

第16条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)

加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません

 

第17条(故障)

1.当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等(以下受信機という)に起因する受信異常については、この限りではありません

2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします

3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします

第18条(一時停止)

1.加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提供の一時停止は終了してサービスの提供が再開されるものとしますなお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内の一時停止はできないものとします

2.停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第5条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません

3.第1項の一時停止期間は、最長1年とします

 

第19条(放送内容の変更)

当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません

 

第20条(設置場所の変更)

1.加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内または同一敷地内の場合に限り、本施設、HTもしくはぴ〜ぷるチューナーの設置場所を変更することができるものとします

2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします

 

第21条(名義変更)

.加入者は当社に名義変更を申請するものとします

(1) 相続、法人合併等の場合

(2)  旧加入者から新加入者へ譲渡した場合

2.名義変更がない譲渡には業務の提供を受ける権利はないものとします

3.申請時に加入者は名義変更料525円を当社に支払うものとします

4.名義変更時には、身分を証明するものを提示するものとします

 

第22条(加入申込書記載事項の変更)

1.加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します

2.前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします

3.加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取扱うものとします

 

第23条(解約)

1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約処置料1,050円を当社に支払うものとします。また、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします

2.第1項による解約の場合、加入者は、第5条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません

3.第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。

4.支払われた加入金は次の算式により加入者に返却するものとします

・返却金額=加入金×0.1×(10−加入経過年数)

但し、加入経過年数が1年未満の場合、これを1年とみなします

5.法人契約の場合、工事金加入のため返却は有りません

6.解約料については、別表1に記載

7.契約の日(工事日)から8日の間、書面で当社が認知することをもって契約を解除または取り消すことができますが、工事にかかった費用(基本工事料、配線、器具交換などの工事料)並びに原状回復にかかる費用は契約者の負担とします

 

第24条(契約の解除)

1.当社は、加入者または第10条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下未納料金という)を支払う義務を負いますただし、当該加入者が第6条第3項のHT保証金を当社に預け入れている場合には、当社はそのHT保証金をもって未納料金の一部または全額を相殺することができるものとします

2.電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします

3.前二項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします

 

第25条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)

1. B-CASカードに関する取扱いについては、デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります

2. C-CASカードを必要とするぴ〜ぷるチューナーを利用する加入者は、ぴ〜ぷるチューナーの貸与時に、ぴ〜ぷるチューナー1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、ぴ〜ぷるチューナーの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとしますまた、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします

3. C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします

4.加入者が故意または過失によりB-CASカードおよびC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします

 

第26条(加入者個人情報の取扱い)

当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成1642日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16831日総務省告示第696号以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います

2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページにおいて公表します

3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます

 

第27条(加入者個人情報の利用目的等)

当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で加入者個人情報を取り扱います

一 サービス契約の締結

二 サービス料金の請求

三 サービスに関する情報の提供

四 サービスの向上を目的とした視聴者調査

五 受信装置の設置及びアフターサービス

六 サービスの視聴状況等に関する各種統計処理

七 サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)

2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありませんただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません

一 本人が書面等により同意した場合

二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき

ア 第三者への提供を利用目的とすること

イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目

ウ 第三者への提供の手段又は方法

エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること

三 第28条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合

四 第29条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合

五 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカードユーザー登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報を× ×に提供する場合(これら

の加入者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人からへ連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)

4 当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、別表3のとおりです

5 当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します

6 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知しますただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 

第28条(加入者個人情報の共同利用)

当社は、前条第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します

2. 当社は、第3条第1項第1号から第4号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第24条第1項若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがありますこの場合において、当該情報の利用目的は、第3条第1項又は第24条第1項若しくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります

3. 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負いますなお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます

 

第29条(加入者個人情報の取扱いの委託)

当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります

2. 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します

3. 当社は、第一項の委託先との間で、第26条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います

4 前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます

 

30条(安全管理措置)

当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります

 

第31条(本人による開示の求め)

本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます

2. 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます以下同じとする)当該情報を開示しますただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合

3. 当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します

 

第32条(本人による利用停止等の求め)

本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます

一 当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除

二 加入者個人情報の利用の停止

三 加入者個人情報の第三者への提供の停止

2. 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります

3. 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します

 

第33条(本人確認と代理人による求め)

当社は、第27条第6項、第31条1項又は第32条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います

2. 本人は、第27条第6項、第31条1項又は第32条第1項の求めを、代理人によって行うことができます

 

第34条(本人の求めに係る手数料)

当社は、第27条第6項及び第31条1項の求めを受けた場合は、別表4に定める手数料を請求します

2. 前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します

3. 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります

 

35条(苦情処理)

当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます

2. 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します

 

第36条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)

当社は、第27条第6項、第31条第1項又は第32条第1項に基づく求め、第35条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます

 

第37条(保存期間)

当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別表5に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去しますただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません

 

第38条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)

当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します

2. 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します

3. 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第31第2項各号に該当する場合には、この限りではありません

 

第39条(国内法への準拠)

この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします

 

第40条(定めなき事項)

この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします

 

第41条 (約款の改正)

この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがあります

 

 

 

附則

1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします

2.一括加入、業務用等については別に定めます

3.(第233項に関する経過措置)

 引込線の撤去費用は、平成1511日以降の加入者に対して適用されます

4.この約款は、平成16121日より施行します

5.この約款は、平成20101日に変更しました

6.この約款は、平成2241日に変更しました

7.この約款は、平成23101日に変更しました

 

 

別表1

 すべてのサービス利用料金

別表2

 各種機器類のレンタル料金

別表3

 加入者個人情報を提供する第三者の一覧表

別表4

個人情報開示事務手数料金 

別表5

個人情報の保存期間

 

 

 

 

 

 

佐賀県唐津市東大島町3番11号

株式会社 唐津ケーブルテレビジョン

別表1

サービス利用料金(税込)           

(加入工事金) 

唐津ケーブルテレビジョン加入工事金

  (1)  一世帯 加入金59850

   (2)  加入者は前号の加入金のうち、加入契約時に申込金として22050

      を当社に支払い、残額は工事完了時に支払うものとします

(3)       加入者が残額の割賦を希望する場合は6回分割払いとします。この場合

分割手数料として別に5,250円を加算するものとします

(4) 法人企業加入者の標準加入工事料は63,000円とします

月額利用料2,100円ですが、営業目的、フロア、待合室などでの視聴の場合は、

1台増すごとに315円を加算するものとします

(利用料)

業務の提供が開始された日の属する月の翌月から次により月額利用料を当社に支払うものとします

(1)    テレビ1台目 2,100円 営業目的以外での2台目以上は料金は変わりません

(2)    前納割引 (6カ月前納は0.5カ月割引)(12カ月前納は1カ月割引)

(3)    衛星放送の契約視聴は衛星放送の約定に基づく支払いとします

(4)    利用料金は、第5条3項に準ずるものとします

(移転工事料金、その他の料金)

(1) 1.テレビ移転工事料金は、新築または当社ケーブル引き込み線が無い場合10,500

    改築、新築での再引き込み工事の場合 10,500

 当社ケーブル引き込み線がある場合 5,250

 2.インターネット移転工事金 10,500

 3. ぴ〜ぷるチューナー移転取付料 2,500

(2) 休止・復活料金 1,050

    (3) 名義変更料金 525

  (4) 貸出申込金(工事金) 21,000円(払戻金はありません) 月額利用料金 2,100円 

(5) 標準移転工事を超える場合は実費見積工事とします

 

(デジタル衛星放送視聴料金)

・よくバリューセット月額視聴料金は、1視聴単位月額1,890

・衛星劇場月額視聴料金は、1視聴単位月額1,890

・東映チャンネル月額視聴料金は、1視聴単位月額1,575

  ・V☆パラダイス視聴料金は、1視聴単位月額735

・フジテレビONE,TWO月額視聴料金は、1視聴単位月額1,050

  ・フジテレビNEXT月額視聴料金は、1視聴単位月額1,260

・フジテレビONE,TWO,NEXT月額視聴料金は、1視聴単位月額1,575

  ・グリーンチャンネル1,2月額視聴料金は、1視聴単位月額1,260

  ・スターチャンネル1,2,3月額視聴料金は、1視聴単位月額2,100

・レジャーチャンネル月額視聴料金は、1視聴単位月額945

J SPORTSHD月額視聴料金は、1視聴単位月額1,365

ATX月額視聴料金は、1視聴単位月額1,890

FIGHTING TV サムライ月額視聴料金は、1視聴単位月額1,890

SPEEDチャンネル月額視聴料金は、1視聴単位月額945

・プレイボーイチャンネル月額視聴料金は、1視聴単位月額2,625

・レインボーチャンネル月額視聴料金は、1視聴単位月額2,415

・チャンネルルビー月額視聴料金は、1視聴単位月額2,625

・ミッドナイトブルー月額視聴料金は、1視聴単位月額2,415

・ピンクチェリー月額視聴料金は、1視聴単位月額2,100

・パラダイステレビ月額視聴料金は、1視聴単位月額2,100

・ルビーパック月額視聴料金は、1視聴単位月額3,150

・ブルーパック月額視聴料金は、1視聴単位月額2,835

・レジャーパック1月額視聴料金は、1視聴単位月額3,738

・レジャーパック2月額視聴料金は、1視聴単位月額3,402

・ゴールデンアダルトセット月額視聴料金は、1視聴単位月額3,150

・プラチナアダルトセット月額視聴料金は、1視聴単位月額3,150

※最低視聴(利用)契約期間を、課金開始月より3ヶ月間とします

3ヶ月以内の解約は解約条項をご覧下さい

 

(インターネット利用料金、モデム料金含む)

  ・エコノミー128K   月額利用料金は、1,575

・光4M   月額利用料金は、4,179

・光24M   月額利用料金は、4,704

・光160M 月額利用料金は、6,300

・光パック4M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、5,964

・光パック24M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、6,489

・光パック160M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、8,085

・光フルパック4M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、6,614

・光フルパック24M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、7,139

・光フルパック160M (ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、8,735

・光パック4MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、8,064

・光パック24MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、8,589

・光パック160MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、10,185

・光フルパック4MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、8,714

・光フルパック24MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、9,239

・光フルパック160M W録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、10,835

尚、唐津市有線テレビエリアにおいては、

・光パック4M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、6,384

・光パック24M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、6,909

・光パック160M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、8,505

・光フルパック4M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、7,034

・光フルパック24M(ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、7,559

・光フルパック160M (ぴ〜ぷるチューナー:録画機能無)月額利用料金は、9,155

・光パック4MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、8,484

・光パック24MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、9,009

・光パック160MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、10,605

・光フルパック4MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、9,134

・光フルパック24MW録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、9,659

・光フルパック160M W録チューナー:録画機能有)月額利用料金は、11,255

・光パック160Mと光フルパック160Mのサービスは、一部地区を除くサービスとなります

 ※最低視聴(利用)契約期間を、課金開始月より3ヶ月間とします

3ヶ月以内の解約は解約条項をご覧下さい

 

(工事料金)

  ・ぴ〜ぷるチューナー取り付け基本工事  2,500円 (基本工事以外別途見積あり)

・インターネット基本工事 10,500円 (基本工事以外別途見積あり)

・新規光パック基本工事 13,000  (基本工事以外別途見積あり)

   ・新規光フルパック基本工事 15,000円(基本工事以外別途見積あり)

  ・IPフォンのみ基本工事  4,000円 (基本工事以外別途見積あり)

  ※離島地区工事の際、別途訪問料が必要となります

 

(一時休止及び復活)

当社の業務の提供が一時休止する場合は、休止料1,050円を添えて休止届を当社に提出し承諾を得るものとします休止の期間中は利用料の請求は中断しますが、届出がない場合は請求は継続するものとします

2  休止届を受理したあと、翌月以降の利用料がすでに支払われている場合は、加入者の利用料は返却するものとします

3        加入者が休止を終了し復活する場合は復活届を当社に提出するものとします。利用料は復活月から請求するものとします

 

(解約)

 インターネット、衛星放送解約の場合、解約料として3,150円を当社に支払うものとします。また、

  インターネット、衛星放送契約で、最低視聴(利用)契約期間が課金開始月3ヶ月以内の解約の場合は、入会時の特典費用の請求および、最大3ヶ月の視聴(利用)料を請求します

 

   (滞 納)

 インターネット、衛星放送料金が1ヶ月未納の場合、通信、映像の停止処分をします。また、

滞納期間が3ヶ月を越した場合は、強制解約とし、当社の施設利用(テレビ全般、インターネット、IP電話)が出来なくなるものとします

 

 

 

別表2

   各種機器類の貸出料金

 

1

インターネットモデム

  525

2

160M対応インターネットモデム

  525

3

ぴ〜ぷるチューナー

  420

4

唐津市有線テレビエリアぴ〜ぷるチューナー

  840

5

ホームターミナル

  315

6

W録ブルーレイチューナー

 2,520

7

唐津市有線テレビエリアW録ブルーレイチューナー

 2,940

 

 

 

別表3

加入者個人情報を提供する第三者の一覧表

 

 

会  社  名

1

佐賀デジタルネットワーク

2

デジタルコミュニケーションズ佐賀

3

佐賀新聞社

4

葛繽Bコーユー

5

潟Zディナ

6

佐賀銀行

7

唐津信用金庫

8

西日本シティ銀行

9

福岡銀行

10

親和銀行

11

長崎銀行

12

佐賀共栄銀行

13

九州労働金庫

14

唐津市農業協同組合本所

15

ゆうちょ銀行

16

NHK

17

日本ケーブルキャスセンター

18

NEC日本電気

19

熊本電機

20

()共栄通信

21

三球電機

22

葛纉d工

23

佐銀コンピュータサービス

24

(有)岡部物流

25

潟eレネット

26

潟Vフトセブンコンサルティング

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表4

個人情報開示事務手数料金 1,050

 

別表5

個人情報保存期間      3年間



ボトムバー